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経営管理のビザを更新した方へ For those who have renewed their Business Manager visa 致已更新“经营・管理”签证的人员

出入国在留管理庁より、2025年10月16日(木)に「経営・管理」の在留資格に関する許可基準が改正されました。
引き続きこのビザで日本に滞在・事業を行う皆さまは、以下の新しい基準を満たす必要があります。
<改正後の主な基準>
〇日本国内に事業所があること
 実際に日本で事業を行うためのオフィスや店舗が存在している必要があります。
〇常勤の職員を雇用していること
 日本人など(※特定の在留資格を持つ外国人を除く)を、常勤職員として雇用している必要があります。
〇事業に関わる財産の総額が3,000万円以上であること
 資本金や出資金などを含め、合計で3,000万円以上の事業資産を有している必要があります。
〇経営者または常勤職員のいずれかが、一定の日本語力を持っていること
 おおよそ「日本語教育の参照枠B2レベル」相当の日本語力が求められます。
〇申請者本人の学歴または経歴要件
 次のいずれかを満たす必要があります。
 ・ 経営・管理または関連する事業分野において、修士(大学院)相当以上の学位を持っていること
 ・または、経営管理に関する実務経験が3年以上あること
<改正に伴う注意点>
この改正は、すでに「経営・管理」の在留資格をお持ちの方や、改正前に申請中の方にも関係します。
施行日から3年後の2028年10月16日以降に在留期間の更新を行う場合には、改正後の新しい基準を満たしている必要があります。
また、施行日(2025年10月16日)以降、下記のような申請は新基準を満たしていない場合には認められません。
「経営・管理」から「高度専門職1号ハ(経営・管理に該当する活動を行う場合)」への変更
「経営・管理」の在留資格で滞在している方の永住許可申請
今回の改正により、「経営・管理」ビザの基準はこれまでより厳格になります。
これから更新の申請を予定している方は、早めに体制を整えておくことをおすすめします。
Revision of the “Business Manager” Residence Status Criteria (Effective October 16, 2025)
The Immigration Services Agency of Japan has announced that the eligibility criteria for the “Business Manager” visa have been revised as of Thursday, October 16, 2025.
From now on, those who wish to stay in Japan and conduct business under this visa must meet the following new requirements.
Main Requirements After the Revision
1. The business office must be located in Japan
An actual office or store must exist within Japan to carry out business activities.
2. The company must employ at