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建設業許可・更新・変更

建設業許可を考えている人へ

(石狩振興局産業振興部建設指導課指導審査係HPより抜粋)


§ 建設業許可が必要な建設工事は、次のとおりです。
※建築一式工事にあっては、1件の請負金額が1,500万円以上の工事または、延べ床面積が150㎡以上の木造住宅工事
※建築一式以外の建設工事にあっては、500万円以上の工事

§ 元請業者が1件の工事につき、一次下請業者に出す代金の合計が、下記の額を超える場合は、特定建設業の許可が必要となります。元請業者以外が下請業者に出す場合は、この限りではありません。
※建築一式工事4,500万円
※建築一式工事以外3,000万円以上

1 建設工事の種類 (次のとおり28業種あります。)
(1)土木一式工事(2)建築一式工事
※一式工事とは、総合的な企画、指導等のもとに行う工事のことをいい、2業種以上の専門工事の組み合わせとなっているものをいいます。土木一式工事であれば橋梁工事やダム工事など公共工事等、建築一式工事であれば住宅新築工事等です。
※建築一式の許可を持っている業者が、リフォーム(改修工事)等で内装工事を500万円以上で請け負う場合は、内装仕上工事業の許可が必要になります。
(3)大工工事(4)左官工事 (5)とび・土工・コンクリート工事(6)石工事(7)屋根工事(8)電気工事(9)管工事(10)タイル・レンガ・ブロック工事(11)鋼構造物工事(12)鉄筋工事(13)舗装工事 (14)しゅんせつ工事(15)板金工事(16)ガラス工事(17)塗装工事(18)防水工事(19)内装仕上工事(20)機械器具設置工事(21)熱絶縁工事(22)電気通信工事(23)造園工事(24)さく井工事(25)建具工事(26)水道施設工事(27)消防施設工事(28)清掃施設工事

2 許可の要件
① 経営業務の管理責任者(常勤)次のいずれかに該当する、現在常勤の役員または個人事業主が必要です。
(1)許可を受けようとする建設業の業種に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2)許可を受けようとする建設業以外の業種に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(3)許可を受けようとする建設業の業種に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を補佐した経験を有する者
【確認書類】
商業登記簿謄本(履歴事項、閉鎖事項)、確定申告書(個人事業の場合)建設業許可通知書、契約書・注文書・請求書・・・等々

② 専任技術者(常勤)
次のいずれかの資格を持つ常勤の技術者が必要です。
(1)国土交通省が定める学科+実務経験(実務経験を証明する書類が必要)
・高校卒・・・・・・・・・・国土交通省が定める学科を修めた者+5年(60ヶ月)以上
・短大、大学卒・・・・国土交通省が定める学科を修めた者+3年(36ヶ月)以上
(2)10年(120ヶ月)以上の実務経験(実務経験を証明する書類が必要)
(3)免許資格(資格によって実務経験を証明する書類が必要) ※裏面参照
【確認書類】
資格・免許証、卒業証明書、契約書・注文書・請求書・・・等々

③ 財産的基礎又は金銭的信用
次のいずれかで 500万円以上が必要です。
(1)直前の決算報告書で純資産合計(資本金+法定準備金+剰余金)
(2)資金の調達する能力(銀行の残高証明書)
※銀行の残高証明書については、新規申請書が受理できる日からさかのぼって30日以内の証明日のもののみ有効です。

3 申請方法及び手数料
新規建設業許可申請=証紙代9万円、建設業更新許可申請=証紙代5万円など
正本1部、副本1部(計2部)を石狩振興局産業新工部建設指導課へ提出。

(石狩振興局産業振興部建設指導課指導審査係HPより抜粋)

当事務所の特色

建設業の事であれば経営事項審査や入札資格申請まで幅広く対応しております。

手続きの流れ

電話、メール、FAXにより事前ご相談のご予約を入れてください。

ご来所又はご訪問させていただいております。

お見積りをお知らせし、ご承諾いただいた時に「準備していただく書類」をお知らせします。

実費の受領及び書類作成開始。

書類がある程度揃いましたらご連絡ください。

主な申請の標準処理期間

申請まで約1カ月。

対応地域

北海道内。まずは、お気軽に【お問い合せ】ください。

留意事項

必ずしも許可を保証するものではありませんが、受理された時点でほぼ100%許可がおりております。

料金について

最終的には、ケース毎にお見積りを提出させていただきご納得いただいた上で業務に取り掛かりますのでご安心ください。