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【技能実習・特定技能】2022年2月28日日本政府発表 海外渡航・滞在 新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について

水際措置の見直しに伴い、2022年3月1日以降観光目的以外の新規入国が認められることになりました。
対象者は
・ビジネス目的などの3か月以下の短期滞在者
・留学生や技能実習生などの長期滞在者(受け入れ先の企業・大学などが事前にオンラインで申請し、ビザの審査を終えれば入国できます)
です。
また、申請方法がオンラインでの厚生労働省入国者健康確認システム(ERFS)での申請に統一となりました。
技能実習生・特定技能外国人の受け入れを検討中の事業者の方はご確認ください。
不明点、またお見積りなどは当事務所へぜひお気軽にご相談ください。

以下、外務省のホームページ内発表より一部引用

日本への入国をお考えの方へ

〈外国籍の方の新規入国〉(NEW)
「水際対策強化に係る新たな措置(27)」に基づき、3月1日以降、受入責任者の管理の下、観光目的以外の新規入国が認められることになりました。
対象者((1)と(2)の双方を満たす者):(1)商用・就労等の目的の短期間(3月以下)の滞在者又は長期間の滞在者、(2)(1)の滞在者で日本国内に受入責任者がある者
査証申請に必要な書類(現在全ての外国籍の方は、再入国の場合を除き、入国前に査証の取得が必要です):受入責任者がオンライン申請で入手した受付済証、及び渡航目的に応じた査証申請書類(詳細は国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請のページをご確認ください)
(注)受入責任者とは、入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招聘する企業・団体等を言います。
(注)受付済証とは、受入責任者が厚生労働省の入国者フォローアップシステム(ERFS)別ウィンドウで開くにオンラインで事前申請し、外国籍の新規入国者に関する情報等の入力、誓約事項の同意等を行うと、発行されるものです。


参考URL:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html