札幌でビザ取得申請・永住・帰化/会社設立・変更/建設業許可/補助金なら行政書士アーバン国際法務事務所TaiwanEnglishChinaJapan

POLARIS GATEWAY

私たちは、特定技能1号をはじめとした日本に来る外国人のビザのGATE WAY機能としてサービスを提供します。

POLARIS GATEWAYは4月の入管新法施行に伴い入管業務の大幅な増加が予想されます。JAPAN POLARISより要望を受け、新法の情報収集と解説、特定技能ビザをはじめとした業務受注や登録支援機関のサポート依頼に対応すべく、ビザを専門に行う数名の取次行政書士で日本のGATE WAYとしての役割を担うべく立ち上がりました。


私たちの3つの特徴

Member

スタッフ紹介

行政書士 日影 恒次

WELCOME TO JAPAN!

平成14年からビザ業務に取り組み、東京、大阪入管での手続きをはじめ経営管理ビザの手続きをメインにお手伝いさせていただいております。

もちろん、ビザ取得後のアフターフォローも私達の重要な業務です。何でも聞いてください!対応できないところは、できる限り他の専門家をご紹介させていただきます。

私達は、ビザ手続きの専門家として、皆さんの入国を心待ちにしております。
日本のダイバーシテイへの扉は今開かれようとしております!

行政書士 和泉 知美

申請取次行政書士の和泉知美とします。
入国管理局への申請はご本人も行うことができます。

しかし、日本のビザ申請に関するルールは複雑で、 該当する在留資格や許可の可能性の判断は難しく、最初の一歩でつまずいてしまうことも少なくありせん。
複雑で難しい外国人のビザ申請は、全員が申請取次行政書士である当チームにお任せください!また、日本語に自信のない外国人のお客様には英語対応いたしますので、安心してご相談ください。

外国人を雇いたい企業様、日本に在留したい外国人のみなさまとお会いできるのを楽しみにしております。

THE DIFFERENCE

在留資格「特定技能」について

国内では充分な人材確保ができない業種14分野を「特定産業分野」とし現場作業や食事の配膳などの単純作業も就労可能な在留資格

受け入れ14分野

介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船・船用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食品製造業、外食業

14分野の受け入れ規模

初年度2019年度の外国人労働者受入れ数は
  → 32,800~47,550人
2019年度から2024年までの5年間受入れ予定
  → 最大 合計345,150人

THE WORK

「技能実習」と「特定技能」の違い

特定技能は、1号と2号にわかれているので、技能実習制度と間違える方が多いが・・・、
「技能実習」とは、全く違います!人材の育成「技能実習」すなわち「国際貢献」「特定技能」は・・・「外国人の即戦力労働者!」です。

〇特定技能1号とは

「特定産業分野の属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」1年・6か月又は4か月ごとの更新で通算上限5年まで。

〇特定技能2号とは

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格いわゆる職人である、条件を満たせば永住申請も可能。

「特定技能の転職」

同一の業務区分又は試験等によりその技術水準の共通性が確認されている業務区分間であれば転職が可能。ただし・・・退職から3か月間を超しても特定技能に該当する活動を行っていない場合は、在留資格の取消手続の対象(正当な理由がある場合は除く)

「実習生と特定技能の比較」

「受け入れ機関と登録支援機関」

この制度はこれからです!

新しい情報が入り次第、私たち「POALIS GATEWAY」は常に新しい情報を発信し外国人材に特化して、在留資格等トータルでサポートしてまいります。

外国人を採用し雇用するのは容易ではありません。

入国管理局やいろいろな法律・規制を乗り越えなくてはいけません。ただ、「外国人労働者」は、「労働力」もさることながら、新たな事業展開の可能性もあります。今以上に経営環境を向上させることも可能であると思われます。外国人材を雇用したい、という事業主の方は、ぜひご相談ください!